【聴覚障がい者標識】をご存知ですか?
2017-03-22
カテゴリー: 最新ニュース
■「聴覚障がい者標識」をご存知でしょうか?
山形県で取得されている方はとても少ないとのことですが、
街中運転していて目にかかった事もあるかと思います。
この「聴覚障がい者標識」は、聴覚障がいの方が車の運転を
許可された場合、車の見えやすいところに貼ることになっております。
その基準は、
●補聴器を使用した場合の聴力も含め、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
●上記の基準を満たさない方でも、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置していれば、車種は限定されますが、免許取得可能。
●「聴覚障がい者標識」の表示の義務
■保護する義務
幅寄せ、割り込み(危険防止のためやむを得ない場合を除く)などの行為は禁止されております。
もし幅寄せ、割り込みをした場合は、交通違反になります。
■思いやり運転の心がけ
近年、聴覚障がい者マークを表示することにより運転の幅が広がりました。聴こえることにより補聴器もまた、運転者の手助けになっていると思います。周囲の運転者は、車のクラクションの音では危険を知る事が出来ない場合があることを理解するとともに、必要に応じ、車のスピードを落とすなどを心がける必要があります。
高齢者マーク、初心者マーク、障がい者マークを表示された車ももちろん、お互いに車の運転をする際は、思いやりの運転を励行しましょう。
←「2月からの【邦画(日本語字幕付き)】バリアフリー上映のご案内」前の記事へ 次の記事へ「4月からの【邦画(日本語字幕付き)】バリアフリー上映のご案内」→




